学校保健法第2条
「学校においては、児童、生徒、学生又は幼児及び職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない。」
学校保健安全計画作成の法的根拠
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