日本科学者会議沖縄支部規約

日本科学者会議沖縄支部  



 この規約は、日本科学者会議の会則を、沖縄支部で運営するために定めたものです。この規約に定めないものは、日本科学者会議会則にしたがいます。

第1条 支部の最高機関は総会であり、定期総会は年1回幹事会の招集によってひらかれます。ただし、幹事会が必要と認めた場合、および支部会員総数の3分の1以上の要求がある場合には、臨時総会を開きます。
 (2) 総会は支部運動方針、予算、会費の決定、決算の承認、支部役員の選出を行ないます。また全国大会代議員を決定します。
 (3) 総会は、全会員によって構成し、全会員の過半数の出席によって成立します。総会の決定は出席会員の過半数の賛成を必要とします。

第2条 支部につぎの役員をおきます。
   代表幹事 若干名  幹事 若干名  常任幹事 若干名 
   事務局長 1名  会計監査 2名
 (2)代表幹事は幹事会で互選され、支部を代表します。
 (3)幹事は総会で選出され、幹事会を構成します。
 (4)常任幹事は幹事で互選され、常任幹事会を構成します。
 (5)事務局長は常任幹事会で互選されます。
 (6)会計監査は総会で選出され、支部の財政活動を監査し、その結果を総会に報告します。

第3条 幹事会は年2回以上ひらかれ、総会から総会までの重要事項を審議決定します。ただし、常任幹事会が必要と認めた場合、および幹事会の3分の1以上の要求がある場合には、臨時幹事会をひらきます。
 (2)幹事会は幹事の過半数の出席によって成立し、決定は出席者の過半数の賛成を必要とします。

第4条 常任幹事会は、総会および幹事会の決定にしたがって会の運営にあたります。
 (2)事務局長は事務局を代表し、常任幹事会を招集します。

第5条 支部には原則として、地域別、職場別に分会または班をおきます。班は会員2名以上によってつくられます。会員になろうとするものは会員1名の推せんを受け、支部に申込み、支部常任幹事会の承認を得るものとします。

第6条 本規約の変更は支部大会出席者の3分の2以上の賛成を要します。

付則1 本規約は、1969年11月29日よりおこなわれます。
付則2 本規約は、1996年5月18日に一部改正され、施行されます。
付則3 本規約は、1998年5月23日に一部改正され、施行されます。


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