5 前回の処分を取り消し、新たに処分を決めることも可

 行政法の一般理論においては、行政処分一般についての職権による取消しと撤回が一定要件のもとに認められており、逐条国家公務員法(学陽書房、1988年)664ページによれば「処分が著しく客観的妥当性を欠き明らかに条理に反する場合あるいは、重大な事実の誤認のある事が処分後明らかになった場合、当該懲戒処分を取り消した後、同一事件について改めて適正な認定に基づいて前の懲戒処分より軽いあるいは重い処分を行うこともできる」とされている。

 これも一つの選択肢として考慮すべきである。

目 次

前ページ

次ページ

JSAホーム