三者連絡会
(教授職員会・琉大労組・琉病労)
ニュース 第13号

2006年10月13日 事務局 琉球大学教授職員会 (内線 2023)
E-mail: kyoshoku@eve.u-ryukyu.ac.jp
Homepage: http://www.cc.u-ryukyu.ac.jp/~kyoshoku/
琉大労組(内線2024) 琉病労(内線7-2099)

「誓約書」問題での団体交渉

誓約書の提出は「任意」であること
守るべきは「保有個人情報」に限定

三者連絡会は、琉大役員会との団体交渉を、10月12日におこないました。
これは、8月29日付の団交申し入れと9月26日付の再度申し入れを受けて、
やっと実現しました。
交渉の席には、三者の代表者10数名にたいし、
役員会から労務担当役員と、総務部長、
本部人事課長、医学部総務課長などが出席しました。

今回の団交のテーマは、
医学部「誓約書」が就業規則の規定を超える内容を含むものではない、
ということを確認し、交渉が始まりました。
冒頭で、三者から、
今回の「誓約書」の「徴取」を今後も中止し、撤回することを要求しました。
これにたいしては明確な回答はありませんでした。

また、この「誓約書」は、
どのような権限をもって教授会で決定されたのか問い質しましたが、
就業規則の改正などには関わらないものであること、
個人情報保護法に基づいて実施された措置であることが説明されました。

以下、確認されたことを項目ごとに挙げます。

  1. 今後、新規採用の職員へは、採用の辞令交付後に、任意で提出をお願いする。
    その際、提出しないことを理由に、採用を取り消す等の不利益は被らない。
  2. 「誓約書」の第2段落にある、
    「業務上知り得た患者及び医学部関係者等の個人情報、情報資産、
    試験研究データ及び取引業者との情報資産等」は、
    関連法令に定める「保有個人情報」に限定された内容であること。
  3. 第2段落にある「正当な理由」とは、
    関連法令に定められた意味を超えないこと。
    この判断は、各部局の責任者がおこなうこと。
  4. 退職した職員にたいしては、「誓約書」の「徴取」はしないこと。
  5. この「誓約書」を根拠に損害賠償請求はしないこと。
  6. 「誓約書」を提出していない者、今後も提出しない者にたいして、
    これを理由に、いかなる不利益も被らないこと。
    また、その督促を強要しないこと。
  7. この「誓約書」の形式、文言に関して、誤解を受けないように、
    修正することを、持ち帰って検討すること。

参考:医学部「誓約書」

個人情報保護に関する誓約書


国立大学法人琉球大学
医 学 部 長    坂梨又郎
医学部付属病院長   瀧下修一   殿
大学院医学研究科長  坂梨又郎


 私は、医学部(付属病院及び大学院医学研究科を含む。以下同じ。)職員として、 法令並びに医学部就業規則及び諸規定等を遵守いたします。

 また、業務上知り得た患者及び医学部関係者等の個人情報、情報資産、試験研究データ及び取引業者との情報資産等を、在職中はもちろん、退職後も正当な理由なく第三者に漏らしたり、医学部に無断で使用したり、外部に持ち出し又は他に送付したりしないこと、及び医学部に損害をかけないことを誓約いたします。


平成 年 月 日    
   住所       
   氏名      印

PDF版はこちら。

残された緊急課題

6月16日の団交で残されたままになっている課題として、
「36協定」や諸規定の改正などがあります。

残業の執行を保障する協定である「36協定」が結ばれていないことを
当局も認識していることが判明しました。

どれも大学運営にとっても緊急の課題であり、
早急に合意に向けて交渉に入る必要があるということが確認されました。

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