三者連絡会
(教授職員会・琉大労組・琉病労)
ニュース 第8号

2006年6月27日 事務局 琉球大学教授職員会 (内線 2023)
E-mail: kyoshoku@eve.u-ryukyu.ac.jp
Homepage: http://www.cc.u-ryukyu.ac.jp/~kyoshoku/
琉大労組(内線2024) 琉病労(内線7-2099)

過半数代表者の選出にご協力を!!
― 過半数代表者選出は労働基準法に則った必要な手続きです ―

 琉大に働くすべての職員の皆さん!現在、過半数代表者の選出が進められています。去った22日に立候補者の締め切りが終了しました。29日(木)〜7月3日(月)までが過半数代表者の投票期間となります。

 3労組では、昨年の11月の「過半数代表者の選出」問題以降、大学当局と誠実に交渉を実施し、過半数代表者のルールづくりに協力してきました。また、「規則改正」に関する団体交渉においても、3労組協力して当局との交渉にあたってきました。

 今回、示されている案件は5月9日の3労組と大学当局との団体交渉で、合意に至った規則改正案です。また、前回作成された過半数代表者選出規則に則った選出手順に沿ってすすめられています。以上のことから、3労組としては、今回の過半数代表者の選出を支持します。

 琉大に働くすべての職員のみなさんに、過半数代表者への投票を呼びかけます。

過半数代表者とは

 過半数代表者とは一体何でしょうか?どんな役割があるのでしょうか?もう一度みなさんとおさらいしたいと思います。

 労働基準法の定めるところによれば、就業規則の制定・変更に際して、使用者は労働者の過半数を組織する労働組合がある場合には、その労働組合の意見を、またそのような組合が存在しない場合には、「労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)」を選出し、その者の意見を聴取しなければなりません。

 琉球大学は、法人化以後、労働条件等の問題は「労働基準法」が適用されることになっています。したがって、労働組合の役割もこれに伴い、賃金・労働時間など「労使対等の原則」で交渉することになります。このような労働法のルールの中で、使用者(大学当局)が一方的に就業規則(ルール)を変更できないようにするために必要な手続きが過半数代表者の選出なのです。

過半数代表者選出に関わる3労組の見解

 今回、労働組合と大学当局の共同で作成し、正式な規則となった「過半数代表者選出規則」は、過半数代表者に任期を付すことはしていません。また、過半数代表者の選出には、「どの規則をどう変えるのか」を明示して選出するとしています。このため、すべての教職員に対して、今回どのような規則を改定するのかがはっきりと明示され、就業規則が変更されるという選出規則になっています。

 このような方式は、就業規則がすべての教職員に周知徹底され、なおかつ意見の述べる機会が選挙を通じて保障されているという点において、重要であり評価すべきものと考えています。

 以上のことから、これまで大学当局に対し「労働法のルールに則った大学運営を」と要求してきた3労組としては今回ルール通りに運営されている点から、積極的に選出に協力していく立場です。