三者連絡会(教授職員会、琉大労組、琉病労)

ニュース 3号

        200511月14日 事務局 琉球大学教授職員会 (内線 2023)

     E-mail kyoshoku@eve.u-ryukyu.ac.jp http://www.cc.u-ryukyu.ac.jp/~kyoshoku/

          琉大労組(内線2024)、 琉病労(内線7-2099)

               過半数代表者選挙について

 

 琉大に働くすべての職員の皆さん!ご承知のように、本学では現在、11月9日付けで本学「職員の過半数代表者の選出について」なる通知が全職員に配付されるとともに、その選挙日程が告示され、11月11日(金)と14日(月)の2日間の日程で立候補者の受付が行われることになっています。

 しかしながら今回の選挙は、労働基準法その他に規定する「労働者の過半数代表者」の選出の手続きとしては、その本来の趣旨に背く極めて非民主的なもので、選挙日程に無理があることのほか、内容的に実に多くの問題を含んでいます。

 そこで、三者連絡会では、11月11日にこの問題について緊急の話し合いを持ちました。以下に、そこでの共通認識や了解事項をまとめて、今回の選挙に関する皆さまの判断に資する材料を提供すべく、このニュースを発行することにしました。

        三労組からは候補者を立てず!          

 要点は、次の4点です。

1、     今回の過半数代表者選出の問題は、大学当局から一部教員への任期制の導入のため千原事業場の就業規則を変更する旨の通知があったことが発端となったが、この問題については当局と教授職員会との労使協議は一切なく、同会としては認められないこと。

2、     現在、上原事業所(医学部・付属病院)を含めて全学的に、給与改定の当局の提案を含む学内説明会の通知があり、説明会が持たれているが、それも窮屈な日程での就業規則改定が予定されており、当局の側に誠実に労使協議を行う姿勢が認められないこと。

3、     過半数代表者の選出は、出来るだけ多くの労働者(教職員)の意向を就業規則等に反映させるために、その代表者の選出を民主的に行うことが本来の目的であるが、今回提示された選出規則や選挙のやり方は、そうした本来の趣旨に背くものであること。

4、     以上のような理由から、今回の選挙には三者連絡会を構成する三労組からは立候補者を立てないこと。

             

 

                      過半数代表者とは何か

 労基法その他の法令によれば、事業場の使用者(学長)は、就業規則を作成したり、変更したりする際には、単独で労働者(教職員)の過半数を組織する労働組合が存在する場合には、その労働組合から、それが存在しない場合には、「労働者の過半数を代表する者」から意見を聴取し、それを尊重しながら就業規則を制定・変更する義務があります。千原事業場でも上原事業場でも、現在、過半数労働組合は存在しないので、民主的方法で選ばれた過半数代表者が労組と協力しつつ、出来るだけ広範な労働者(教職員)の声を就業規則に反映させるべく、使用者との協議に当たることになります。しかし、今回の大学当局が制定した「過半数代表者選出に関する規則」では、過半数代表者はそのような本来の役割を果たせるようにはなっておりません。

 また、過半数代表者は、種々の「労使協定」を締結する際にも、労働者の過半数を代表して、協定締結の一方の当事者となります。ただし、労使協定は労使の合意に基づかなければならないため、過半数代表者は当然ながら使用者の提案を拒絶することもできます。

 

                    問題の多い今回の選挙

 さて、今回の選挙ですが、以上のような経緯や趣旨に照らすと、実に多くの問題を含んでいることは明らかです。ここでは本質的な点についてのみ、指摘しておきます。

 まず、過半数代表者に任期が付されていることや、それに関連する問題があります。本来なら、選挙の告示の際には、何についての(就業規則のどのような変更、どのような労使協定)過半数代表者選出なのかが明示され、同時にそれらの内容の提示がなければならないはずです。このことが、過半数代表者に1年の任期を付けるという違法な仕方で、回避されています。

 次に、上記の「選出に関する規則」は、第5条で「過半数代表者の任務」を規定していますが、その第1項は「過半数代表者は、学長が就業規則等を作成又は変更を行うに際し、学長の求めにより過半数代表者として意見を書面により表明しなければならない。」と、使用者の意見聴取(交渉)義務については述べないで、過半数代表者を一方的に義務づける規定になっていることです。法の規定する労使対等の原則から、あまりに逸脱した規定と言わざるをえません。

 同条の第3項の「過半数代表者は、学長から労使協定の締結を求められたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。」という規定も、労使協定が労使双方の合意に基づくものであること、過半数代表者は場合によってはそれを拒絶できること、等の法的には自明の事柄を意図的に曖昧にし、過半数代表者が当局の意向に一方的に従わなくてはならないかのごとき文言になっています。

 以上のようなことから、今回の選挙に候補者を立てることは、この問題だらけの選出規則や選挙を追認することになりかねないので、三者連絡会の三労組では立候補者を出さないことにした次第です。皆さまのご理解とご支援をお願い致します。