教授職員会規約新旧対照表 | |
素案 | 現行 |
<前文> 琉球大学教授職員会は、本学の発展とともにあって教育職員の親睦と相互理解を図るとともに、教育職員が日本国憲法に則り教育と研究に専念できるよう、労働条件の維持、改善に努めてきた。国立大学の法人化にともない、本会は、ここに、教育職員の労働基本権の実現を目的に労働組合として発足するが、首里キャンパス時代からの伝統を引き継ぐとともに、大学の社会的な責務をあらためて自覚し、民主的な大学運営にも資するよう努力するものである。 |
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第1章「総則」 [本会の名称] 第1条 本会は琉球大学教授職員会と称す。 [本会の本部] 第2条 本会は本部を西原町字千原琉球大学構内におく。 [本会の目的] 第3条 本会は全会員の相互の協力によって、会員の労働条件の維持改善を図り、大学の自治と学問の自由の確保に努め、もって大学本来の使命たる学問の研究と教育の任務の遂行に寄与することを目的とする。 [本会の事業] 第4条 本会は前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。 @ 会員の待遇改善に関すること。 A 会員の身分保障に関すること。 B 会員の研究活動と機会の保障に関すること。 D 会員の福利厚生に関すること。 E 学問の自由の擁護に関すること。 F 大学の自治の確保に関すること。 G 大学の教育及び研究機関の充実強化に関すること。 H 大学人として果たすべき社会的な責務に関すること。 I 本会は、関係団体および組合と連携協力する。 J その他本会の目的達成に必要なこと。 |
第1章「総則」 [本会の名称] 第1条 本会は琉球大学教授職員会と称す。 [本会の本部] 第2条 本会は本部を西原町字千原琉球大学構内におく。 [本会の目的] 第3条 本会は全会員の相互の協力によって、会員の労働条件の維持改善を図り、大学の自治と学問の自由の確保に努め、もって大学本来の使命たる学問の研究と教育の任務の達成に寄与することを目的とする。 [本会の事業] 第4条 本会は前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。 @ 会員の待遇改善に関すること。 A 会員の身分保障に関すること。 B 会員の研究活動の保障に関すること。 C 会員の研究機会の保障に関すること。 D 会員の福利厚生に関すること。 E 学問の自由の擁護に関すること。 F 大学の自治の確保に関すること。 G 大学の教育及び研究機関の充実強化に関すること。 H その他本会の目的達成に必要なこと。 |
第4条の2 各学部・研究施設に支部を置くことができる。 | |
第2章 会員 【会員】 第5条 本会は、琉球大学の教育職員であり、自ら本会に加入することを選んだものをもって組織する。ただし、学長、理事、学部長等の管理職員は除く。 【権利・義務】 第5条の2 何人も、いかなる場合においても、民族、国籍、思想信条、性別、社会的身分によって会員たる資格を奪われない。 第5条の3 組合員は、平等に以下の権利を有する。 (1) この規約に基づき、すべての会活動に参加し、均等の取り扱いを受ける権利 (2) 役員その他の代表者を選挙し、またこれらについて選挙されて就任する権利 (3) 総会、執行部会、及び投票管理委員会等の活動報告を求め、自由に意見を申し出る権利 (4) 会計書類を閲覧し、会計監査の公表を求める権利 (5) 会の管理する施設、備品を利用し、会の行う各種の催しものに参加する権利 第5条の4 会員はすべて以下の義務を負う。 (1) 規約および総会の決議に従う義務 (2) 総会で定める会費を納める義務 (3) 会の秘密をもらしたり、会に不当な不利益をもたらさない義務 |
第2章「会員」 第5条 本会は本学の教授職員を以って組織する。但し、国家公務員法108条の2に定められたもの(管理職等)は除く。 |
【加入・脱退】 第5条の5 本会に加入しようとする者は、琉球大学教授職員会加入届を執行部会宛てに提出すること。 第5条の6 本会を脱退しようとする者は、所定の用紙に理由を明らかにして執行部会に届け出なければならない。 |
【加入・脱退】 第5条の2 本会に加入しようとする者は、琉球大学教授職員会加入届けを執行部会宛てに提出すること。 第5条の3 本会を脱退しようとする者は、所定の用紙に理由を明らかにして執行部会に届け出なければならない。 |
第3章「機関」 【本会の機関】 第6条 本会には次の機関を置く。 (1)総 会 (2)代議員会 (3)執行部会 【総会】 第7条 総会は本会の意思決定に関わる最高の機関であり、会員をもって構成する。 2. 定期総会は原則として、毎年7月に開く。 3. 臨時総会は代議員会が必要と認めるとき、または3分の1以上の会員の要求があるときに開く。 4. 総会および臨時総会は、会長が招集する。 |
第3章「機関」 【本会の機関】 第6条 本会に次の機関を置く。 @ 総会 A 代議員会 B 執行部会 【総会】 第7条 総会は本会最高の決議機関である。 2.定例会は毎年原則として7月に開く。 3.臨時会は代議員会が必要と認めた時又は、3分の1以上の会員の要求があったときに開く。 4.総会は会長が招集する。 |
【総会の審議・決定事項】 第8条 総会は次の各号を審議し、決定する。 (1)年次活動の報告および活動の基本方針に関すること。 (2)会規約の制定および改正に関すること。 (3)決算の承認および予算の議決に関すること。 (4)他団体への加入および脱退に関すること。 (5)役員の選挙に関すること。 (6)会費の改定および会の基金運用に関すること。 (7)会の解散の発議に関すること。 (8)その他、本会の目的達成に必要な重要事項に関すること。 2. 前項2号および4号は、第15条第1項の規定に関わらず、全会員が平等に参加する機会を有する直接秘密の投票による全会員の過半数によって承認されなければならない。 【代議員会】 第9条 代議員会は総会につぐ決議議決機関であり、総会から次の総会に至るまでの間、その議決権を行使する。 (2) 定例会は原則として年4回以上開く。 (3) 臨時会は、執行部会が必要と認めたとき、または代議員の3分の1以上による付議事項を示しての代議員会の要求がある時に開く。 (4) 代議員会は会長が招集する。 |
【総会の権限】 第8条 総会は次のことを決議する。 @ 年次活動の基本方針 A 規約の制定及び改正 B 予算の議決及び決算の承認 C 削除(2002年5月31日) D 他団体への加入・脱退 E 役員の選挙に関する事項 F その他、本会の目的達成に必要なこと。 第8条の2 第15条第1項の規定に関わらず、前条第2号及び第5号は、全会員が平等に参加する機会を有する直接秘密の投票による全会員の過半数の賛成によって承認されなければならない。 【代議員会】 第9条 代議員は総会につぐ決議機関である。 2.定例会は原則として毎学期3回開く。 3.臨時会は執行部が必要と認めたとき、又は3分の1以上の代議員の要求があった時開く。 4.代議員会は会長が招集する。 |
【代議員会の構成】 第10条 代議員会は学内6ブロックにおいて、それぞれの所属会員の互選によって選出された各3名宛、計18名の代議員をもって構成する。但し、第16条の2第1項の規定によって会長または副会長が代議員以外の者から選ばれた場合は、その就任と同時に職務上当然代議員になるものとする。 (2) 各ブロックは、代議員の選出に当たって、各職階にわたって各1名が選出されるよう留意しなければならない。 (3) ブロックの構成は別表で定める。 |
【代議員会の構成】 第10条 代議員会は学内6ブロックにおいて、それぞれの所属会員の互選によって選出された各3名宛、計18名の代議員を以って構成する。但し、第16条の2第1項の規定によって会長又は副会長が代議員以外の者から選ばれた場合はその就任と同時に職務上、当然代議員となるものとする。 2.各ブロックは、代議員の選出にあたって、各職階にわたって各1名が選出されるよう留意しなければならない。 3.ブロックの構成は別表で決める。 |
【代議員会の権限】 第11条 代議員会は次のこと各号の事項を決める審議決定する。 @ 総会から委任された事項 A 事業の計画および実施の方針の具体化に関する事項 B 規約についての疑義の解決 C 運営規定の制定と改廃および更正予算の決定 D 追加予算、または暫定予算の決定 E 労働協約の締結に関する事項 F 団体交渉に関する事項 G 争議行為の開始に関する事項 H 選挙管理委員の選出に関する事項 I 他団体との連絡連携に関する事項 J 正副会長その他の役員候補者の選任 K 会の規律に関する事項 L その他、会の事業遂行上必要な事項 (2) 前項第8号の争議行為の開始の決定には、代議会の発議を受けて行われる組合員の直接無記名投票において、有効投票数の過半数の賛成を得ることを必要とする。 (3) 第1項第10号の決定については、次の総会で承認を得なければならない。 |
【代議員会の権限】 第11条 代議員会は次のことを決める。 @ 総会から委任された事項 A 事業の計画及び実地の方針に関する事項 B 規約についての疑問の解決 C 運営規定の制定及び更正予算の決定 D 追加予算、暫定予算の決定 E 正副会長、及びその他の役員候補者の選任 F 緊急事項の処理に関すること(但し、次の総会で承認を得なければならない。) |
[執行部会] 第12条 執行部会は執行機関である。 2.執行部会は、正副会長及び執行委員を以って構成する。 3.執行部会は適宜、会長が招集する。 [執行部会の権限] 第13条 執行部会は次の権限をもつ。 (1)決議機関から与えられた事項の執行に関すること。 (2)総会および代議会に提出する議案に関すること。 (3)緊急事項の処理に関すること(但し、次の代議会において承認を得なければならない。) (4)必要に応じて専門委員会を置くこと。 (5)その他、執行部会が会の業務遂行上必要と認めた事項に関すること。 [各機関の会議の運営] 第14条 総会、代議会及び執行部会はそれぞれ会議の運営について規定を定めることができる。 (2) 執行部会の議長は会長があたる。 [各会議の定足数及び表決] 第15条 本会の各機関の会議はすべて構成員の過半数で成立し、議事は出席者の過半数を以って決める。 (2) 総会の場合に限り、会員が書面を以って総会の議決権の行使を他の会員に委任することを認める。 |
【執行部会】 第12条 執行部会は執行機関である。 2.執行部会は正副会長及び執行部員を以って構成する。 3.執行部会は適時、会長が招集する。 【執行部会の権限】 第13条 執行部会は次の権限を持つ。 @ 決議機関から与えられた事項の執行に関すること。 A 総会、及び代議員会に提出する議案に関すること。 B 緊急事項の処理に関すること(但し、次の代議員会において承認を得なければならない。) 【各機関の会議の運営】 第14条 総会、代議員会及び執行部会はそれぞれ会議の運営について規定を定めることができる。 2.執行部会の議長は会長があたる。 【各会議の定足数及び表決】 第15条 本会の各機関の会議はすべて構成員の過半数で成立し、議事は出席者の過半数を以って決める。 2.総会の場合に限り、会員が書面を以って総会の議決権の行使を他の会員に委任することを認める。 |
第4章 「役員」 【役員】 第16条 本会に役員として会長、副会長、執行部員、監査委員をおく。 【役員の選出】 第16条の2 会長および副会長は、自由に立候補した会員の中から代議員会が選考し、その上で、全会員が平等に参加する機会を有する直接秘密の投票による投票者の過半数によって信任されなければならない。 (2) 前項の規定にもかかわらず、会長または副会長に立候補する者がいない場合には、代議員会は、代議員内外から会長または副会長の候補者を選出し、その上で、当該候補者は、全会員が平等に参加する機会を有する直接秘密の投票による投票者の過半数によって信任されなければならない。 (3) 執行部員は、代議員会が代議員の中から互選により候補者を選出し、全会員が平等に参加する機会を有する直接秘密の投票による投票者の過半数によって信任されなければならない。 (4) 監査員は、代議員会が会員の中から候補者を選出し、全会員が平等に参加する機会を有する直接秘密の投票による投票者の過半数によって信任されなければならない。 (5) 前3項の選挙は投票管理委員会が管理する。 |
第4章 「役員」 【役員】 第16条 本会に役員として会長、副会長、執行部員、監査委員をおく。 2〜5.削除(2002年5月31日) 【役員の選出】 第16条の2 会長、副会長はともに代議員会が代議員内外から候補者を選出し、全会員が平等に参加する機会を有する直接秘密の投票による投票者の過半数によって信任されなければならない。 2.執行部員は、代議員会が代議員の中から互選により候補者を選出し、全会員が平等に参加する機会を有する直接秘密の投票による投票者の過半数によって信任されなければならない。 3.監査員は、代議員会が会員の中から候補者を選出し、全会員が平等に参加する機会を有する直接秘密の投票による投票者の過半数によって信任されなければならない。 4.前3項の選挙は投票管理委員会が管理する。 |
【会長、副会長及び顧問】 第16条の3 会長は会務を総括し、本会を代表する。 (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、会長の職務を代行する。 (3) 顧問は歴代会長をもって当て、会長の顧問に応ずるものとする。 【執行部員の事務分担】 第17条 会長は会務の敏速かつ能率的な処理を図るため、執行部会の承認を得て執行部員の中から一般庶務、会計、調査等の各事務の主任を委嘱することができる。 (2) 専門委員は、会員の中から執行部で委嘱する。 (3) 専門委員は、関係事務の終了とともにその任を解く。 【監査委員】 第18条 本会に監査委員2名をおく。 (2) 監査委員は他の役員を兼ねることができない。 (3) 監査委員の任期は、第20条第1項の規定に関わらず2年とし、1年毎に監査委員の一人を改選する。 第19条 監査委員は少なくとも年2回、本会の業務の遂行及び会計事務について監査を行い、その結果を総会及び必要な機関に報告しなければならない。 |
【会長、副会長及び顧問】 第16条の3 会長は会務を総括し、本会を代表する。 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、会長の職務を代行する。 3.顧問は歴代会長をもって当て、会長の顧問に応ずるものとする。 【執行部員の事務分担】 第17条 会長は会務の敏速かつ能率的な処理を図るため、執行部会の承認を得て執行部員の中から一般庶務、会計、調査等の各事務の主任を委嘱することができる。 2.専門委員は、会計の中から執行部で委嘱する。 3.専門委員は、関係事務の終了とともにその任を解く。 【監査委員】 第18条 本会に監査委員2名をおく。 2.削除(2002年5月31日) 3.監査委員は他の役員を兼ねることができない。 4.監査委員の任期は、第20条第1項の規定に関わらず2年とし、1年毎に監査委員の一人を改選する。 第19条 監査委員は少なくとも年2回、本会の業務の遂行及び会計事務について監査を行い、その結果を総会及び必要な機関に報告しなければならない。 |
【役員の任期、役員の辞任】 第20条 本会の役員の任期は定期総会から定期総会までとする。但し、再任を妨げない。 (2) 補充選挙で、就任したものの任期は、前任者の残任期間とする。 (3) 前任者は、任期終了後も後任者が決まるまで職務を行うものとする。 (4) 役員に当選した者の辞退及び役員の任期は、すべて原則として当該選任機関の承認を必要とする。 |
【役員の任期、役員の辞任】 第20条 本会の役員の任期は1ヵ年とする。但し、会長及び副会長以外の役員については重任を妨げない。但し、会長は第16条の3第3項により、ひきつづき顧問以外の役職に就くことはできない。 2.補充選挙で、就任したものの任期は、前任者の残任期間とする。 3.前任者は、任期終了後も後任者が決まるまで職務を行うものとする。 4.役員に当選した者の辞退及び役員の任期は、すべて原則として当該選任機関の承認を必要とする。 |
第5章 「財政」 【会費】 第21条 本会の運営費は会費、寄付金及びその他の収入を以てこれを当てる。 (2) 会費は会員から徴収する。 (3) 会費の月額は総会で決める。 (4) 特別の必要がある場合には、代議員会の議決で臨時経費を徴収することができる。但し この場合には、次の総会において承認をえなければならない。 (5) 本会の財政について、本章で定めることを除き、必要な細則は別に定める。 【会計年度・会計報告】 第22条 本会の会計年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。 (2) 定期大会には、公認会計士の証明を付して報告を行わなければならない。 【役員の報酬】 第23条 本会の役員には、予算の範囲内で報酬を支給することができる。 |
第5章 「財政」 【会費】 第21条 本会の運営費は会費、寄付金及びその他の収入を以ってこれに当てる。 2.会費は会員から徴収する。 3.会費の月額は総会で決める。 4.特別の必要がある場合には、代議員会の議決で臨時経費を徴収することができる。但しこの場合には、次の総会において承認を得なければならない。 【会計年度】 第22条 本会の会計年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。 【役員の報酬】 第23条 本会の役員には、予算の範囲内で報酬を支給することができる。 |
第6章 「解散」 第23条の2 本会を解散しようとする場合は、総会の決議(出席会員の3分の2以上の直接秘密投票)によって実施する全組合員が平等に参加する機会を有する直接秘密の投票による全会員の3分の2以上の賛成によらなければならない。 (2) 解散の場合の精算業務は解散後も行う。 |
第6章 「解散」 第23条の2 本会を解散しようとする場合は、総会の決議(出席会員の3分の2以上の直接秘密投票)によって実施する全組合員が平等に参加する機会を有する直接秘密の投票による全会員の3分の2以上の賛成によらなければならない。 2.解散の場合の清算業務は解散後も行う。 |
第7章 「雑則」 【本規約の執行期間】 第19条 この規約は1961年6月15日より効力を生ずる。 【経過規定―最初の会計年度】 第20条 1962年度の会計年度は第22条の規定にかかわらず1961年6月15日から1963年6月30日までとする。 付則1 この改正は1971年12月28日から効力を生ずる。但し、従前保健学系代議員のなした行為は本規約に基づいて有効になされたものとみなす。 2.1973年9月18日 一部改正 3.1977年9月22日 〃 4.1981年10月30日 〃 5.1982年9月25日 〃 但し、この改正にともなう実施は1982年7月1日から効力を有する。 6.1990年7月6日 一部改正 但し、この改正規約は1990年7月6日から実施し、1990年7月1日から適用する。 7.1997年7月14日 一部改正 但し、この改正規約は1997年7月1日から適用する。 8.2002年5月31日 削除。 9.2004年12月14日 一部改正 但し、この改正規約は2004年12月1日から効力を有する。 |
第7章 「雑則」 【本規約の執行期間】 第24条 この規約は1961年6月15日より効力を生ずる。 【経過規定―最初の会計年度】 第25条 1962年度の会計年度は第22条の規定にかかわらず1961年6月15日から1963年6月30日までとする。 付則1 この改正は1971年12月28日から効力を生ずる。但し、従前保健学系代議員のなした行為は本規約に基づいて有効になされたものとみなす。 2.1973年9月18日 一部改正 3.1977年9月22日 〃 4.1981年10月30日 〃 5.1982年9月25日 〃 但し、この改正にともなう実施は1982年7月1日から効力を有する。 6.1990年7月6日 一部改正 但し、この改正規約は1990年7月6日から実施し、1990年7月1日から適用する。 7.1997年7月14日 一部改正 但し、この改正規約は1997年7月1日から適用する。 8.2002年5月31日 一部改正 但し、当面の間、第8条の2の規定の効力発生を猶予させる。 |
別表 法文ブロック 法文学部 教育ブロック 教育学部 理学フロック 理学部 工学ブロック 工学部 農学ブロック 農学部 医学ブロック 医学部、付属病院 注)現在どのブロックにも所属していないセンター等の会員に対しては、本人の希望により所属ブロックをきめることとする。 |
別表 法文ブロック 法文学部 教育ブロック 教育学部 理学フロック 理学部 工学ブロック 工学部 農学ブロック 農学部 医学ブロック 医学部、付属病院 注)現在どのブロックにも所属していないセンター等の会員に対しては、本人の希望により所属ブロックをきめることとする。 |