センター試験の出勤について
教授職員会の会員のみなさま
 明日、1月21日から行われるセンター試験に関して、振替休日か手当かという文書が回って確認がされているかと思います。一部では、振替休日を実態はともかく「お願い」されるケースもあるようです。
 教授職員会の団交では振替休日を取れない場合には、休日手当を支払うように申し入れて、その旨確認されています(当局の認識に問題があるかもしれませんが)。  周りの方とこの点について共有していただき、センター試験の出勤について対応していただければと思います。
 強制的に「振り替え休日を取らせる」などの事例が出てくるようであれば、組合とし ても対応すべきと思いますので、ご一報下さい。


 皆様

 講義など入っていれば、実態として振り替えようがないわけで、訴え出れば、労基法違反となります。なぜなら、現在、私たちの労働時間制は、「原型」です。つまり、就業規則どおりです。就業規則どおりにできないときは、労使協定が必要になります。該当する労使協定は結んでいません。
 しかも、センタ?方からはお金が来ているのに、そのお金をその目的のために使わないことになります。このような事例は他大学にもあるようですが、それはなんら根拠になりません。
 さらに、昨年度の教授職員会との団体交渉で、センター試験の監督には手当てを出すことで合意しています。ですから今回の措置を会員に適用すれば、労働協約違反と同等の瑕疵となります。経緯からすれば、表面化したとき、これまでのように知らなかったでは、もう済まないと思います。
 どうして、こんな危ないことを、しかも土壇場になってするのか、僕には、まったく理解できません。

2005年度会長より