2004年3月19日

国立大学法人琉球大学職員就業規則案に対する第三次意見

 

人事課長 上原今朝雄 殿

 

                           琉球大学教授職員会

                           会長 屋富祖建樹

 

 

 国立大学法人琉球大学職員就業規則案(2月25日版)に対する意見を以下のように申し述べます。よろしくご検討ください。

 

【T】国立大学法人琉球大学職員就業規則について

第1章 総則

第1条 

2 本学および職員は、この規則で定める事項が、大学の自治とその公的責任との適正な均衡を確保しながら、自由で公正な真理の探究に基づく教育および研究を本学において発展させるためのものであるから、それを遵守することによって、高等教育機関に課せられた社会的使命をはたすように努めなければならない。

     文章を若干改めて、第一次意見のように朱書きの部分を挿入することを提案します。

     本学とは、学長、理事、評議員等のことである。

 

第35条 

5 学長は、次の各号に掲げる業務に従事させるため、前項に規定する休日をあらかじめ振り替えることが出来る。休日を振り替えるに当たっては、職員を組織する労働組合と事前に協議することとする。

     休日を振り替えるに当たっては、労働組合との事前協議が必要であることを明示すべきである。

     休祭日出勤を平日に振り替えるとの趣旨は、超過勤務手当てを支給しないことを意味するのか不明である。もし、その意であれば、裁量労働制をとるにしても、休日勤務や深夜勤務等については超過勤務手当てを支給しなければならないという、厚生労働省の解釈と食い違いがでるように思われるが、問題はないか。

 

第62条

(3)機械設備工具等は、使用前に点検し、安全な使用に努めること。また、重大な異常を認めたときには、速やかに学長に報告し、指示に従うこと。

  ○機械工具の異常の報告義務は、その結果が重大な事態を引き起こす虞があると予想される場合に限定した方が実際的ではなかろうか。

 

 

【U】国立大学法人琉球大学教員就業規程(案)について

 

第3条 大学教員については、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)(以下「任期法」という。)に基づき、当該教育研究機関及び教育研究評議会の議を経て、任期を定めて雇用することができる。

     任期を定めて雇用する場合の手続きについて明確にするため、朱書きの文を挿入する必要がある。

 

第11条(勤務成績の評定)

2 前項の勤務成績の評定基準及び異議の申し立てに関する必要な事項については、教授会及び教育研究評議会の議に基づき学長が別に定める。

3.評定の実施及び評定結果の措置に関する事項については、琉球大学教員を組織する労働組合との協議事項とする。

  ○大学教員の勤務評定が、学問の自由を損なうことになるのではないかとの懸念を払拭できないことと、教授会等での議論が全くなされていないことに鑑み、教授職員会としては、当面この条項を削除したらよいとの意見を持っている。

    しかし、この条文を残すのであれば、評価と措置の透明性の確保と、措置の合理性の説明責任を果すために、上記の朱筆にように文章と条項を追加するよう提案する。