琉球大学教授職員会ニュース 第104号

200412月7日 琉球大学教授職員会 (内線 2023)

E-mail kyoshoku@eve.u-ryukyu.ac.jp  http://www.cc.u-ryukyu.ac.jp/~kyoshoku/

 

臨 時 総 会 !!!

 12月17日金曜日 午後5時半から  理学部114教室

 

 年末の多忙というだけでなく、今年は不十分なままの法人化によって、教育研究にじっくり取り組むゆとりがなくなっているというのが教職員の実感ではないでしょうか。法人化への移行は、まだ終えていません。大学運営の基本となる制度の全体像がまだ明らかにされていないということです。このことに関連して、学長選考会議の学長選出方法に関する議論や全学教員人事委員会規程に関わる学部教授会や教育研究評議会の権限配分の曖昧さなどが、教職員に不安を抱かせ、混乱を学内に引き起こしかねない状況を新たに作り出しているように思います。法人化されたからといって、大学が大学でなくなるわけではありません。それが法人化法の附帯決議によって意図意味されていることです。にもかかわらず、法人化されたということだけを第一義化誇大化して、新たな混乱を引き起こすことがあれば、それこそ大学当局の「大学経営能力」が問われることです。意味されていることです。にもかかわらず、法人化されたということだけを誇大化して、新たな混乱を引き起こすことがあれば、それこそ大学当局の「経営能力」が問われることです。

 法人化によって明らかに変わったことは、労働基準法下、私たちの教授職員会が大学を組織する一方の当事者と明確に位置づけられたということです。具体的には、本学では、本会と国公労琉大支部と病院労組の三者が過半数労働者代表となっていて、就業規則に加えて労使協定、労働協約を締結することによって初めて大学が大学として十分に機能する条件が整うということです。換言すれば、教授職員会が労働組合としての役割を十分に果たしていくことが求められているということです。 12月17日金曜日の臨時総会は、そのための一環として開くものです。ですから、万障を繰り合わせて参加し総会を是非成功させるよう、会員の皆さんの協力をお願いするものであります。どうしても都合が付けられないという場合は、委任状を代議員に預けていただくよう、よろしくお願いします。

 臨時総会の議事は、次のとおりです。

1.会規約の改訂

 労働委員会への調停申し出資格を得ます。教授職員会が会員相互の親睦の場となるという従来の性格を維持したまま、労働組合として機能する条件を整えることが改訂のねらいです。

2.次年度の労使協定に向けての基本方針

 本年度結んでいる労使協定は、そのまま次年度も継続受け入れる。新たに結ぶことが求められると予想されることとしては、教員の労働時間制の問題があります。これは非常に難しい問題で、教授職員会では専門委員会を設置して検討していますが、臨時総会では、決着のための基本方針あるいは手続きについて一定の合意が得られればと期待しています。

3.労働協約締結に向けての基本方針

 会員がより安心して仕事に従事できるように、就業規則事項のうち身分保障に関する事項を強化することと、教授職員会が組合として機能していくことを目的に、労働協約の締結作業を進めて行きたいと考えています。

 

4.その他、学長交渉事項について

 上の2と3、およびベースアップの考え方、また大学運営について学長交渉(団交)を予定しています。その報告と、会としての今後の方針が確認できればと考えています。

 

12月の活動予定

 拡大執行部会  12月10日金曜日 午後5時半から

 学長交渉   1214日火曜日 午前10:00-12:00

 拡大執行部会 12月14日火曜日 午後5時半から

 臨時総会   12月17日金曜日 午後5時半から 理114

 

学長および学長選考会議議長への申し入れ

 「学長選考方法等に関する緊急申し入れ」を学長に、「学長選考方法に関する緊急申し入れ」を選考会議議長に事務局を通して10月20日付けで行いました。また、10月27日付けで「学長選考方法についての慎重審議の申し入れ」を選考会議各委員に、10月28日付けで「学長選考方法の決定についての慎重審議の申し入れ」を会議議長に行いました。申し入れについての回答を11月26日付けで人事課を通して得ました。なお、同日付けで「全学教員人事委員会規程(案)についての申し入れ」を学長に行い、教育研究評議会がすべき事柄を全学教員人事委員会に丸投げすることになる案に反対である立場を明らかにしました。

 これらの「申し入れ」についての具体的な内容と学長からの回答の個々については、改めてニュースで報告し、コメントを付したいと考えていますが、ここでは学長からの回答結果のみを簡単に報告します。

 まず、学長選出会議の責任と権限範囲に関してです。学長選考会議の議事録は、各意見の責任所在が分かるような、また、意思決定においてはその方法と意見分布が分かるような具体的なものであるであるべきであり、少なくとも審議終了後はすべて公開されるべきものであることを求めましたが、そのような発言記録や使用資料の公開は拒否されました。また、これまでの学長選出方法についての認識を聞きましたが、法人化したということ以外に、その方法を改善する必要はないという認識である回答を得ました。また、学内意見に耳を傾けることなく学長選出を行った場合に危惧される混乱に対する学長および学長選出会議の責任の取り方については、法人法をあげ、明確な回答がありませんでした。

 次に、全学教員人事委員会に関してです。これから制定する予定の学則一覧を明らかにするように求めましたが、当面、全学教員人事委員会規程しか考えていないということでした。これでは学内の合意形成手続きも曖昧だし、大学運営上教授会も位置づけられないことになります。教授会の位置づけを含む学内緒学則が整備されないまま、全学教員人事委員会が各学部の人事やポストの改廃に権限を行使することになれば、学部教育の混乱は必死です。

 学則一覧をどのようなものにするのかは、本学の運営をどう設計するのかということですから重要です。それを場あたり的に、都合よく学則を制定していくとしたら、それこそ大学当局の経営能力が問われることになります。しかも、学則の制定に関して教授会に諮るなどの合意形成手続きをとらないで、役員会と教育研究評議会、および経営協議会が独走することになれば、大学として機能しなくなってしまうでしょう。「従前どおりに学部等の意見を聴取する必要があるものについては、各学部教授会等においても審議する必要があると思います。」ということですが、だれが必要性を判断するのか、教授会の役割と権限が規定されていないところで、教員集団としての責任の分担のしようがありません。