琉球大学教授職員会ニュース 第107号

200510月25日 琉球大学教授職員会 (内線 2023)

E-mail kyoshoku@eve.u-ryukyu.ac.jp  http://www.cc.u-ryukyu.ac.jp/~kyoshoku/

 

 

団体交渉に組合員のみなさんの意見を!!

〜今年の団体交渉に多くの声をお寄せください〜

 

 7月29日の総会以降、新執行部体制でさまざまな対応をすすめてきました。本ニュースでは、これまでの活動経過を組合員のみなさんにお伝えするとともに、11月末から12月に予定している団体交渉の方向性についてみなさんにお伝えし、多くの意見を集約することができればと発行いたしました。

ぜひ多くの組合員のみなさんの教育・研究の現状や、労働条件の問題を出して頂き、団体交渉において多くの組合員のみなさんの声を届けることのできる団体交渉としましょう!

 

この間の執行部でとりくんだ諸問題

全学アンケートに対するとりくみ

 学長より10月4日付けで出された「琉球大学の発展に資するための全学アンケート」について、執行部において、アンケートの方式・内容に問題があるのではということで、執行部会において対応及び案文の検討を行い、10月19日に山口剛史庶務が大城人事課長代理に「緊急団交申し入れ」を行いました。

 その際、教授職員会だけでなく、職員からも記名の方式に異議が出されていたこと、それに対し担当部局の総務は、「無責任な意見ではなく、建設的な意見がほしいかったため」との説明があったこと、結果として無記名でもよいので提出してほしいと総務からの回答があったことが説明されました。

以下、アンケートに関する申し入れの文章です。

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本学において、現在、全教職員(非常勤職員を含む)を対象に、「琉球大学の発展に資するための全学アンケート」が、教員用と職員用の2種類の調査表を用いて行われていますが、当会は、氏名を記した上での回答を求める今回のアンケート調査が、教職員に精神的苦痛や心理的圧迫を与える極めて不適切なものであり、特に、「評価」に関連する質問項目を含む教員対象の調査は、労働組合活動に対する不当な支配介入、および本学教員就業規定違反に該当し、健全な労使関係の維持や、ひいては本学の今後の発展にとっても極めて憂慮すべき事態であると判断いたします。

 よって、現在実施中のアンケート調査を直ちに中止すること、および善後策について協議するために緊急に団体交渉を開催する事を申し入れます。

 急を要する案件ですので、交渉日時の調整に付きましても特段のご配慮をお願い申し上げます。

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「職員就業規則改正に伴う意見について」

に関わるとりくみ

 

 9月28日付けの文書において意見書の提出が求められました。その内容は、外国人教師制度の廃止に伴い、外国語センターに「特任教員」を置くことから、「職員就業規則」及び「教員就業規則」の一部改正を行うとともに、「外国人教師規程」を廃止し、「外国語センター特任教員取扱要項」を設置するためのもので、就業規則の変更を行う場合には、労働者の過半数代表の意見を聞くことが不可欠であるため実施されました。

 執行部において、これに対する対応を協議した結果以下の点において問題となりました。

@ 過半数代表の選出方法について

A 本就業規則の改訂が、「外国人教師限定」ではなく、一般の教員にもあてはめられる可能性を持つこと

@について、人事課長あての文書を抜粋しますのでご覧ください。

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平成17年9月28日付けの貴殿よりの依頼文を9月30日に落手し、10月6日に教授職員会執行部会を開催して検討いたしました。その審議結果をお知らせして、回答に代えさせて頂きたいと思います。

貴殿よりの文書には、見出しの件に付き、「ご意見があれば千原事業場職員代表伊集サヨ子(工学部総務係)様までお申し出ください。(平成17年10月7日(金)までに学長宛意見書の提出をお願いしています。)」と記されています。この文中の「職員代表」とは、労働基準法90条1項の所謂「過半数代表者」と同義の肩書きとして用いられているようですが、それでよろしいでしょうか?

法律の定めるところによれば、就業規則の制定・変更に際して、使用者は労働者の過半数を組織する労働組合がある場合には、その労働組合の意見を、またそのような組合が存在しない場合には、「労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)」を選出し、その者の意見を聴取しなければなりません。

本学千原事業所には、現在のところ、労働者(職員)の過半数を組織する労働組合は存在しません。そのため、就業規則の制定・変更に際して、使用者(大学当局)はその都度、過半数代表者の選出を行い、その者の意見を聴取し、それを付した上で行政官庁(労働基準監督署)に届出を行う義務があります。その手続きを経ていない場合には、就業規則は当然ながら無効となります。

ところが、今回の就業規則の変更等にあたっては、使用者側の義務である「過半数代表者の選出」の手続きが行われていません。たしかに、伊集サヨ子様は前回の法人化に伴う就業規則制定時に過半数代表者の役回りを務めました。それで、貴殿としては、今回も伊集サヨ子様のもとで意見集約が行われてよいものと誤解されたのではないでしょうか。(中略)

就業規則の変更等に際しては、その都度、大学当局は「投票や挙手等」の民主的方法で過半数代表者を選出し、その意見(過半数代表者の元で集約された意見)を聴取する義務があります。現在までのところ、そうした過半数代表者の選出の適正な手続きが行われ、そこで伊集サヨ子様が選出されたという事実はありませんので、本会としては伊集サヨ子様を、今回大学当局が希望ないし予定している就業規則変更等にあたっての過半数代表者として認めることはできません。(言うまでもなく、ここでは手続き上の瑕疵のみを指摘しております。)

本会としての意見を至急、伊集サヨ子様に提出するようにとの貴殿よりのご依頼については、手続き上の瑕疵を看過し不法行為を追認するわけにはいきませんので、意見は多々ありますが、今はその表明を差し控えることにいたしました。適正な手続きで過半数代表者が選ばれた後に、その者に本会としての意見を伝え、しかるべく尊重して取り扱って頂きたいと思っております。

もし速やかに就業規則の変更等を行いたいのであれば、過半数代表者の選出方法を作成・提示し、その開始に着手することを本会として助言いたしたいと存じます。

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団体交渉に向けて

この間のとりくみから、執行部としては労働組合法上の組合の位置づけを大学当局に理解していただき、適正な手続きによる過半数代表者の選出、労使対等の原則に基づいた誠実な対応ができる関係を目指してとりくみをすすめていきます。

これまでの国家公務員法上の職員団体より労働組合法上の労働組合として、労働条件・教育研究上の問題を、大学側に要求し、労使の話し合いによって決定していくことが大事なルールとなっています。

この点を執行部では、組合員のみなさんの理解を得ながら、大学当局と交渉をすすめていきます。

是非、各学部の職場集会等、メールなどでも意見を寄せていただけますようお願いします。