保健主事学校教育法施行規則第22条の4
小学校においては、保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。
保健主事は、教諭又は養護教諭をもって、これに充てる。(平成7年4月)
保健主事は、校長の監督を受け、小学校における保健に関する事項の管理に当たる。
管理者というよりはコーディネーター
第55条(中学校)、第65条(高等学校)、第73条(盲・聾・養護学校)に準用する。
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