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沖縄民俗学会会則

(名称)

第一条 本会は、沖縄民俗学会と称する。

(目的)

第二条

本会は、沖縄の民俗研究と民俗資料の採集、調査および会員相互の親睦をはかり、沖縄文化の理解に資することを目的とする。

(会員)

第三条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する者で構成する。

(事務局)

第四条 本会の事務局は、会長の指定する場所におく。   

(事業)

第五条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動をおこなう。

 一、定例研究発表は、原則として、毎月一回ひらくものとする。必要があるときは、臨時に開催することができる。

ニ、年一回、年会を開催する。

三、総会は年一回開くものとする。必要があるときには、臨時に開催することができる。

四、調査活動は、原則として、年一回おこなう。

五、学会機関誌の発行

六、その他

(役員)

第六条 本会には、次の役員をおく。

 会長      一名

 副会長    二名

 事務局長   一名

 監査      二名

 運営委員   若干名

(役員の選出および任期)

第七条 役員の選出は、総会においておこない、任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。

(顧問)

第八条 本会に顧問をおくことができる。

(会費)                

第九条 本会の会費は、年額四、〇〇〇円とする。ただし、学生は二、〇〇〇円とする。なお、特別会員・顧問については会費を免除することとする。特別会員は運営委員会にて推挙し、総会にて決定する。

(会計年度)

第十条 本会の会計年度は四月一日にはじまり、翌年三月三一日におわる。

(付則) 

 一、本会則は、総会において改正することができる。

 二、本会則は昭和六三年三月十三日から実施する。

 三、平成十六年三月二十日改正 ただし第九条については平成九年度から実施。

 四、平成十九年三月十七日第九条を総会にて改正