沖縄民俗学会会則
(名称)
第一条 本会は、沖縄民俗学会と称する。
(目的)
第二条
本会は、沖縄の民俗研究と民俗資料の採集、調査および会員相互の親睦をはかり、沖縄文化の理解に資することを目的とする。
(会員)
第三条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する者で構成する。
(事務局)
第四条 本会の事務局は、会長の指定する場所におく。
(事業)
第五条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動をおこなう。
一、定例研究発表は、原則として、毎月一回ひらくものとする。必要があるときは、臨時に開催することができる。
ニ、年一回、年会を開催する。
三、総会は年一回開くものとする。必要があるときには、臨時に開催することができる。
四、調査活動は、原則として、年一回おこなう。
五、学会機関誌の発行
六、その他
(役員)
第六条 本会には、次の役員をおく。
会長 一名
副会長 二名
事務局長 一名
監査 二名
運営委員 若干名
(役員の選出および任期)
第七条 役員の選出は、総会においておこない、任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問)
第八条 本会に顧問をおくことができる。
(会費)
第九条 本会の会費は、年額四、〇〇〇円とする。ただし、学生は二、〇〇〇円とする。なお、特別会員・顧問については会費を免除することとする。特別会員は運営委員会にて推挙し、総会にて決定する。
(会計年度)
第十条 本会の会計年度は四月一日にはじまり、翌年三月三一日におわる。
(付則)
一、本会則は、総会において改正することができる。
二、本会則は昭和六三年三月十三日から実施する。
三、平成十六年三月二十日改正 ただし第九条については平成九年度から実施。
四、平成十九年三月十七日第九条を総会にて改正