第5章. 有機化学実験T・Uの実験安全ガイドライン
はじめに
ここでは、すでに「専門教育科目の化学実験における安全ガイドライン」の「第1章 専門教育科目の実験の一般的注意」に基づいた安全教育を受講してきている教員、ティーチングアシスタントならびに化学系学生の内で、専門教育科目「有機化学実験T・U」の担当教員、ティーチングアシスタントならびに受講生を対象に有機化学実験T・Uを安全に行なうための実験安全ガイドラインを記載している。従って、実験に関する一般的注意については省いた。もしも、「第1章の専門教育科目の化学実験の一般的注意」に基づいた安全教育を受講していない受講生は、それを受講してから本安全教育を受講すること。
第1節. 有機化学実験の一般的注意
実験は危険を伴うものであり、事故を起こさないよう日頃から努力する必要がある。たとえどんなに小さな実験でも油断は禁物であり、事故を起こさないという日頃の努力を怠ってはならない。以下に実験のための基本的注意を挙げる。
1.実験は十分な準備を終えてから始める。
使用する装置や薬品の点検はもちろんであるが、装置の危険性ならびに薬品の危険度(引火性、発火性および爆発性など)および性質(融点、沸点、腐食性、潮解性および揮発性など)を必ず化学物質安全データーシート(MSDS)で調べてから実験を行う。
実験時の服装はできるだけ皮膚を露出しないで、かつ、実験に適したもので軽快に動作できることが必要である。また、実験時の服装は引火時、薬品等で融着を起こすナイロン、テトロンなどを避ける。
実験中は、常に保護眼鏡をかける。
2.実験は指導者の指示に従って行い、決して単独で実験を行ってはならない。
単独実験は必ず事故の元となる。実験は指導者の指示を十分に仰ぐことが必要である。また、実験は、事故に備えてかならず複数で行わなければならない。
3.実験は常に危険度を想定して行う。
事故は予知できないが、危険度は予知できる。未知の実験でも危険度を推測して対策をたてなければならない。以下のような実験には万全の注意が必要である。
@未知の反応および操作
A複合危険のある実験(火災と毒ガス発生など)
B過酷な反応条件(高温、高圧など)
4.事故発生時の対策を点検してから実験を始める。
止めるべき元栓やスイッチ、消火器や緊急シャワーの位置とその操作法ならびに逃避路の整頓、救急法と連絡法などを確認した後で実験を始める。
5.実験の後始末をおろそかにしない。
後始末も実験の過程である。特に溶剤の回収、廃液や廃棄物質の処理を怠ってはならない。
第2節.有機化学実験における化学薬品(危険物、特定化学物質、有機溶剤および毒物・劇物)の取扱
第1節の一般的注意の項でも記述したが、化学薬品には、爆発性、引火性、発火性、毒性、腐食性をもつものが多い。必要に応じて防面具やビニール手袋などを着用してから取り扱う。また、化学薬品の中には、個々の薬品自体はそんなに危険ではないが、それらを混合すると発火、爆発するものや有毒ガスを生じるものも多々ある。使用する薬品の性質ならびに取扱い注意等を必ず調べ、発火、爆発するものはその取り扱い方法、有毒ガスを生じるものはその取り扱い場所(ドラフトチャンバー中など)を熟知してから取り扱うこと。さらに、実験はその操作方法を充分理解し、予めフローチャートなどを作成するなど計画をたててから行うこと。危険な薬品や装置を取り扱うときの基礎知識をまとめた参考書が下記の通り数多く出版されているので、熟読の上、実験に取りかかること。
「実験を安全に行うために」,「続・実験を安全に行うために」(化学同人)
「化学実験の安全指針」(日本化学会)
「化学実験の災害防止」,「公害と毒・危険物 総論編」,「公害と毒・危険物 無機編」,「公害と毒・ 危険物 有機編」(三共出版)
特に、「実験を安全に行うために」および「続・実験を安全に行うために」の2編は、基礎知識を学ために適している。
1)有機化学系実験における危険物の取り扱い
有機化学系実験で使用する溶媒や化学薬品のほとんどは消防法で規定される危険物である。危険物とは、火災発生の危険につながる性質をもつもので、その性質によって第一類から第六類まで分類されている。消防法によれば、危険物の取扱は危険物取扱者免状を取得した危険物取扱者でなければ行ってはならず、それ以外のものが取り扱う場合には危険物取り扱い者の立会が必要とされている。多量の危険物は、「理学部危険物屋内貯蔵所(危険物倉庫)」に貯蔵することが義務づけられている。
化学物質安全データーシート(MSDS)には、その化合物が消防法に規定されている危険物であるか否かのデーター、危険物であるならその種類と取扱上の注意(火災予防法)、消火方法が記載されている。従って、化学物質を取り扱う時は、MSDSでその化学物質が危険物であるか調べ、その化学物質が危険物であるときは、その性質、取扱上の注意、消火方法等を必ず調べてから実験を始めること。 また、危険物は前述の通りその性質等から第一類から第六類の危険物に分類される。類の異なる危険物を混合混触させると、ただちに発火するものや、発熱後しばらくして発火するもの、あるいは混合したものに熱・衝撃を与えることによって発火・爆発を生じるものなどがある。そこで、危険物を保管する場合にはむやみに混在させて保管してはいけない。表4に、混在させて保管してはいけない危険物と混在させて保管してもよい危険物の組み合わせを示してある。この表に従って、危険物を保管しなければならない。使用後も危険物を保管庫等に戻す時はこの表に従ったもとあった場所に戻さなければならない。
MSDSホームページ: http://www.j-shiyaku.or.jp/home/msds/
2)有機化学系実験における特定化学物質の取り扱い
安衛法の特定化学物質取扱規則によると、安衛法に規定される特定化学物質を取扱う場合は、健康障害防止のために、規則に則った取扱場所、取扱方法で取扱わなければならない。化学物質を取り扱う時は、MSDSでその化学物質が特定化学物質であるか調べ、その化学物質が特定化学物質であるときは、その性質、取扱場所、取扱上の注意等を必ず調べてから実験を始めること。
MSDSホームページ: http://www.j-shiyaku.or.jp/home/msds/
3)有機化学系実験における有機溶剤の取り扱い
安衛法の有機溶剤取扱規則によると、安衛法に規定される有機溶剤を取扱う場合は、健康障害防止のために、規則に則った量を規則に則った取扱場所、取扱方法で取扱わなければならない。化学物質を取り扱う時は、MSDSでその化学物質が安衛法で規定されている有機溶剤であるか調べ、その化学物質が規定されている有機溶剤であるときは、その性質、取扱量、取扱場所、取扱上の注意等を必ず調べてから実験を始めること。
MSDSホームページ: http://www.j-shiyaku.or.jp/home/msds/
4)有機化学系実験における毒物・劇物の取り扱い
毒物及び劇物取締法によると、毒物・劇物の取扱には専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、毒物・劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。従って、毒物・劇物を取扱う時は、「毒物劇物取扱責任者」の指示に従って取り扱わなければならない。毒物・劇物を収納した容器にはその旨を記載することが義務づけられている。化学物質を取り扱う時は、MSDSでその化学物質が毒物・劇物であるか調べ、その化学物質が毒物・劇物であるときは、その性質、取扱場所、取扱上の注意等を必ず調べ、「毒物劇物取扱責任者」の指示に従って取り扱わなければならない。
MSDSホームページ: http://www.j-shiyaku.or.jp/home/msds/
5)有機化学系実験における廃液処理
実験の反応廃液や化学薬品の廃液は流し等に放出せずに、廃液処理センター配布の所定の廃液容器に入れて回収・処理してもらう。反応溶液中に有機物と重金属等を含む廃液は、有機溶媒に可溶な有機物、水に可溶な無機物および不溶物に分けてから、それぞれ廃液容器中に回収する。前述のように化学薬品には混合すると発火・爆発するものが数多くあるので、各化学薬品の性質を熟知してから、細心の注意を払って、廃液処理作業を行う。
ア)赤色容器に回収する廃液・・・危険物第四類の第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類などの可燃性液体廃液
イ)白色容器に回収する廃液・・・ハロゲン化物(四塩化炭素、クロロホルム、ジクロロメタン、1、2-ジクロロエタン等)などの難燃性液体廃液、水を多量に含む アルコール廃液
ウ)黄色容器に回収する廃液・・・クロム、マンガンなど重金属を含む水溶性廃液
エ)青色容器に回収する廃液・・・シアン系廃液
その他の廃液については廃液処理センターに問い合わせてから、指定された容器に回収する。
第3節.有機化学実験安全ガイドラインの施行、確認
1. 化学系専門教育科目の有機化学実験T・Uの安全ガイドラインは平成16年4月1日より施行する。
2. 本安全ガイドラインに基づいた安全教育を受講したものは、受講確認書に署名すること。
1.
本安全ガイドラインに基づいた安全教育を受講したもので、受講確認書に署名し、提出した受講生には名札を配布する。安全教育を受講した学生であるか確認できるように実験中は必ず名札をつけること。
MSDSの例 |
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化学物質安全データシート |
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アセトフェノン |
【火災時の措置】 |
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Acetophenone |
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Methyl
phenyl ketone |
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【組成及び成分情報】 |
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【漏出時の措置】 |
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【危険有害性の要約】 |
【取扱い及び保管上の注意】 |
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【暴露防止及び保護措置】 |
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【応急措置】 |
MSDSの例(アセトフェノン つづき) |
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化学物質安全データシート |
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【物理的及び化学的性質】 |
【有害性情報】 |
【安定性及び反応性】 |
【適用法令】 |
【環境影響情報】 |
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【廃棄上の注意】 |
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【輸送上の注意】 |
危険物を取り扱うための国家資格 −危険物取扱者(甲種)−
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資格の内容
国家資格。化学実験で使用する試薬の多くは危険物に分類される。消防法では、危険物の取扱は危険物取扱者免状を取得した危険物取扱者でなければ行ってはならず、それ以外の者が取り扱う場合には、危険物取扱者の立ち会いが必要とされている。就職先で有利な仕事に就くことができる。特に危険物を使う職場では、必需品。
A 試験・申し込みの主な日程
年2回(前期 受付:5月頃、試験日 6月頃;後期 受付:10月頃,試験日11月頃)、受験料:受験料:5,000円
B
試験地:沖縄他、全国各地。
申し込み先・問い合わせ先:財団法人 消防試験研究センター
http://www.shoubo-shiken.or.jp/
C 関連授業科目:化学全般