教育基本法第1条(教育の目的)
「教育は、人格の形成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」
学校保健はこの目標の達成の一環として位置づけなければならない。
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