教育基本法第3条(教育の機会均等)
「すべての国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならない………」
児童生徒の健康の問題を保証すること、教育権を保証することが教育の機会均等につながる。
前のスライド
次のスライド
最初のスライドに戻る
グラフィックスの表示