琉球大学教授職員会専門委員会 独法化部会ニュース 2000年度第1号 2001年2月23日 

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琉大アカデミック・ハラスメント訴訟で驚くべき国の主張が判明
*大学の学問の担い手は教授だけ *教授の方針に反する授業や研究は認めない

懸念される法人化後の教育研究の自由

 現在、進められようとしている大学の独法化により、学問の自由・大学の自治が脅 かされるのではないかという議論があります。このような状況の中、琉大の関係する 裁判の中で、学問の自由に対する国の考え方が示されています。
 そこでは大学での学問の自由は教授にしか保障されていないとされており、
とうて い憲法で保障される学問の自由と相容れるものではありません。
 そこで、教授職員会専門委員会独法化部会では、国の学問の自由に対する見解について検討作業を行いました。
法的観点からも検討を加え、その結果、教授、助教授、講師、助手は、それぞれ独立しており、指揮監督権の及ぶ上下関係はなじまないこと を論証しております。一方、独法化すれば、上記のような学問の自由観をもつ国の権 限があきらかに強化されます。そうなれば大学の学問研究教育の自由が大幅に損なわれることが懸念されます。
 また、この裁判は琉球大学で起きた事件をもとに争われているだけに、実際にも、
私たちの無視できない内容となっております。 以下に、本部会の検討結果を全文紹介します。


教員の地位と学問の自由 - 国の主張する「学問の自由」観の問題 -

一 はじめに


二 国の主張と教員の教育研究・学問の自由


三 国の主張する学問の自由の問題点


 1 学問の創造性を抹殺する国の学問観
 2 大学における学問の自由は教授だけのもの?
 3 真理の前に人は平等である

四 結 論


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