沖縄県知事からの回答(2000年6月19日)

(答) 航空機の騒音は、固定真機の場合、滑走路延長線上に騒音の影響する範囲が出現します。「キャンプ・シュワブ水域内名護市辺野古沿岸域」では、固定翼機の離発着時において、最も騒音の影響が大きいとされる滑走路への進入等を海上に設定することが可能であります。また、回転翼機の場合は、新たに設定される飛行ルートにより騒音の影響する範囲が定まります。当該地域では、回転翼機の離発着時における飛行ルートを海側に設定することが可能であること、また、訓練ルートを海側に設定することにより、移設先及び周辺地域への騒音の影響を軽減できるものと考えています。
 騒音の問題を含め、地域の安全対策及び代替施設から発生する諸問題については、地方公共団体の意見が反映したものとなるよう、政府関係当局と名護市との間で代替施設の使用に関する協定を締結し、対策等を講じることが平成11年12月28日に閣議決定されております。


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