3 「一事不再理」とは何か

 一事不再理には、以下の二つの内容がある。

(1)二重危険の禁止

(2)二重処分の禁止

「二重危険の禁止」とは、ある一つの事件で被告人を二度危険な状対においてはならないとするものである。ここで言う「危険」とは、主として刑事上の問題で、被告人を逮捕、取り調べの状態などにおくことを言う。

3年前の大学の調査は、Y氏本人の任意に基づくものであり、何ら強制力を持たず、「危険」の内容に入らない。前述の通り、調査委員長も「大学の調査権限の限界」を表明している通りである。

「二重処分の禁止」とは、一つの非行行為で二度処分してはならないということである。

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